住宅ローンの返済が困難に陥った場合、債権者は抵当権に従って、所有者の不動産を差し押さえ、競売にかけて換価します。
しかし、競売は落札価格が競売開札日まで判明せず、市場価格より2~3割程低い価格になることが多くあり、ご自宅の競売がインターネットや新聞に掲載される、競売業者が自宅の写真を取りに来たりすることもあり、第三者にも事情を知られてしまう可能性があります。
また、競売で落札されてから2カ月程度で強制退去を強いられてしまい、そのまま自宅に住み続ける事が出来なくなります。
任意売却とは、住宅ローンの返済が困難に陥った場合に金融機関等の債権者と債務者の間に専門の不動産コンサルタントが仲介に入り、両者の合意を得ることで不動産売買価格がローン残高を下回っている場合でも競売にかけずに不動産を売却する方法です。
また、身内等に援助をお願いし、買い戻しすることにより、ご自宅にそのまま住み続ける事が出来る可能性もあります。