相続不動産売却をオススメの方
- 価値が異なる遺産ばかりで分割相続しにくい場合。
- 遺産に金融資産があまりなく、相続税の納税資産がない場合。
- 利用する予定が無く、維持管理が困難な場合。
相続不動産を売却する場合
メリット
- 資産の現金化
相続した不動産を売却することでまず挙げられるのが、現金として保有できるということです。
相続人が複数いる場合においても、現金化することで分配しやすくなります。
- 納税資金に充てることができる
遺産に現金や金融資産がない場合、不動産を売却することで相続税の納税資金へ充て、残りを現金資産として手元に残すことが出来ます。
また、残りの現金資産を自分のローンの返済へ充てることも可能です。
デメリット
- 譲渡所得税がかかる
相続した不動産を売却すると、売却益に対して所得税や住民税等の税金が課せられます。
もし売却益が無い場合、譲渡所得税は発生しません。
- 思い出が消える
生まれ育った家や愛着のある家を手放すのは戸惑うものです。
一度ゆっくりとお悩みになってください。
相続不動産を売却しない場合
メリット
- 思い出のある住まいに住み続けられる
生まれ育った家や愛着のある家に住み続けることができます。思い入れのある、住宅に住み続けられるというのは十分メリットとなるでしょう。
デメリット
- 固定資産税を払い続けなければならない
固定資産税は、課税標準額×標準税率で計算し、毎年1月1日時点の土地・建物の状況を基に課税されます。
- 管理が大変
不動産を相続した場合、その不動産の管理をしなければなりません。もし、その不動産にお住まいであれば、自然と修繕をしたり掃除を行い、管理をしますが、誰も利用していない場合、土地や建物が放置状態になる場合があります。
建物を放置していると、みるみる内に価値が下がってしまいます。
任意売却の流れ
不動産を取得する相続人を決める
相続時はまず誰が相続人かを確定し、複数人いる場合、その相続人同士で遺産の分配について協議する必要があります。
また、相続した不動産を売却する際、相続人全員の合意が必要となります。
相続不動産の名義書き換えをする
相続人全員で話がまとまれば、相続した不動産の売却を進めることができます。
売却を行う場合、故人の名義では売却が困難です。そのため、相続した不動産を売却する場合、相続登記によって名義変更をおすすめいたします。
不動産業者へ売却を依頼する
登記が完了しましたら、不動産の売却を不動産会社に依頼します。
納得できる条件の不動産業者が決まりましたら、媒介契約を結び、売り出しとなります。
確定申告・納税
無事売却出来た際、不動産譲与税が発生します。
不動産贈与税とは、不動産の売却価格が取得価格(故人が不動産を購入した価格)を上回った場合に発生します。
もし、不動産の取得費用が分からない場合、不動産取得費は売却した際の譲渡金額の5%を取得費とすることができます。